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1.医師が絡んだ事件 脇坂英里子医師による診療報酬不正受給事件

医師に行政処分が下るとこうなります

 

※写真は「脇坂英里子オフィシャルブログ」より

■ 記事作成日 2016/6/13 ■ 最終更新日 2017/12/5

 

医師という職業柄、社会的に高い地位を占めているせいか、不正をや法律に反したことを行うとマスコミもこぞって記事にしたがります。医療ドラマを見てみても、医療の裏側に潜むネタというのが興味をそそるようです。

 

逮捕の女医、テレビ番組で華美な私生活を売りに 実際の懐事情は…

 

医師に行政処分が下るとこうなります

 

 暴力団組長らによる診療報酬不正受給事件で、美容クリニックでも診療報酬をだまし取ったとして、警視庁組織犯罪対策4課は9日、詐欺の疑いで、東京都世田谷区の医師脇坂英理子容疑者(37)ら2人を逮捕した。

 

 白衣姿に金髪、ネイル…。診療報酬の不正受給容疑で逮捕された脇坂容疑者は、テレビ番組で華美な私生活を売りに人気を博していた。周囲から不正受給をとがめられても、「私は悪くない」と訴えていたという。

 

 千葉県船橋市内のビルに美容クリニック「Ricoクリニック」を開いたのは、2012年6月。医師として治療にあたる傍ら、バラエティー番組に出演し、ホストクラブ通いで一晩に900万円使ったなどと豪語していた。

 

 だがその裏で、実際の懐事情は苦しかったとみられる。関係者によると、医療機器のリース代も払えないほど金に困っていたといい、同じビルで歯科医院を経営し、ともに逮捕された歯科医師重松武容疑者(58)=詐欺罪で起訴=の紹介で、不正を始めたとみられる。

 

sanspo.comより引用

 

この事件は、連日ニュースやワイドショーで報道していましたので、皆さんの記憶に新しいところです。タレント女性医師として売り出していた脇坂英里子医師による、診療報酬不正受給事件に絡む詐欺事件は、容疑者が「タレント医師」であったため、殊更事件がセンセーショナルに伝えられましたが、その実、この他にも法律違反で医師が逮捕に至った事件が目白押し、その数は増え続けているといわれます。

 

・消化器内科部長の男性医師(60)が患者の同意を得ず、20年近く臨床研究を行っていた可能性があると発表 (2016年5月19日)

 

・医師(42)が交通反則切符に患者の名前を記入した上、患者名でパスポートも取得した疑い。有印私文書 偽造・同行使と旅券法違反の疑いで、再逮捕 (2016年2月3日)

 

・歯科医が末期がん治療、自作の薬剤投与 医師の資格を所持せず、無資格行為で逮捕  (2016年1月25日)

 

仕事上で賠償責任を負わされるだけではなく、プライベートでも倫理的な問題を起こしていることがわかります。医師も人間、日々の暮らしの中で逮捕、起訴されてしまうケースはあります。しかし、社会生活の一員として「生活」している以上、最低のルールは守らなければなりません。上記のように道交法違反、あるいは酔った末の傷害事件など軽微な事件は日々起きているようです。

 

毎年数十名の医師・歯科医師が、医師法・歯科医師法違反で逮捕され、医師免許の一定期間停止および取り消しになっているのをご存知でしょうか?タレント医師でもあった脇坂医師のように不正請求した事件や、生活保護者の医療費が無料なことに目をつけて向精神薬を横流しするなど、医療費を暴力団の資金源にされてはじめたのは、最近の傾向です。

 

たとえ、医療賠償責任保険に加入していても、傷害事件や不正を起こしてしまっては、自分で支払わなければいけないことになります。特に、外来診療などを担当している医師は、地元ではある意味「有名人」です。地域や勤務先の信用がなくなることのないよう気を付けたいものですが、交通事故のように半ば不可抗力で事故に巻き込まれるケースもあるわけで・・・いざ、ご自身の身に行政処分が下ったどうなるのでしょうか?


2.もし医師が事件を起こしたなら…?

医師に行政処分が下るとこうなります

 

もしも、医師であるあなたが事件を起こしてしまい行政処分を受ける可能性がある場合、その末路はどうなるか?調べてみました。

 

まず、医師免許を管理している厚生労働省の「医道審議会」において、行政処分(医師免許の停止期間・再交付等)は決定されます。厚生労働省は「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」(平成27年9月30日改正)次のように述べています。

 

「医師法第7条第2項及び歯科医師法第7条第2項に規定する行政処分については、医師、歯科医師が相対的欠格事由に該当する場合又は医師、歯科医師としての品位を損するような行為があった場合に、医道の観点からその適性等を問い、厚生労働大臣はその免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずるものである。

 

医師免許の取消又は業務の停止の決定については、基本的には、その事案の重大性、医師、歯科医師として求められる倫理上の観点や国民に与える影響等に応じて個別に判断されるべきものであり、かつ、公正に行われなければならない。また、より公正な規範を確立する要請に基づき、一定の考え方を基本としつつ処分内容を審議することが重要である。

 

このため、今後、当分科会が行政処分に関する意見を決定するにあたっては、次の「行政処分の考え方」を参考としつつ、医師として求められる品位や適格性、事案の重大性、国民に与える影響等を勘案して審議していくこととする。」

 

また、具体的に事案ごとに明記し、規定しています。

 

  • 1)医師法、歯科医師法違反(無資格医業、無資格歯科医業の共犯、無診察治療等)
  • 2)保健師助産師看護師法等その他の身分法違反(無資格者の関係業務の共犯等)
  • 3)薬機法(旧:薬事法)違反(医薬品の無許可販売又はその共犯等)
  • 4)麻薬及び向精神薬取締法違反、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反(麻薬、向精神薬、覚せい剤及び大麻の不法譲渡、不法譲受、不法所持、自己施用等)
  • 5)殺人及び傷害(殺人、殺人未遂、傷害(致死)、暴行等)
  • 6)業務上過失致死(致傷)
  •   ①交通事犯(業務上過失致死、業務上過失傷害、道路交通法違反等)
  •   ②医療過誤(業務上過失致死、業務上過失傷害等)
  • 7)猥せつ行為(強制猥せつ、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等)
  • 8)贈収賄(収賄罪、贈賄罪等)
  • 9)詐欺・窃盗(詐欺罪、詐欺幇助、同行使等)
  • 10)文書偽造(虚偽診断書作成、同行使、虚偽有印公文書偽造等)
  • 11)税法違反(所得税法違反、法人税法違反、相続税法違反等)
  • 12)診療報酬の不正請求等(診療報酬不正請求、検査拒否(保険医等登録取消))
  • 13)各指定医の指定取消等の処分理由となった行為(精神保健指定医、難病患者医療法に基づく指定医、児童福祉法に基づく指定医等)

 

医療現場の頂点として君臨し続ける医師・歯科医師。これらを見ても、医師・歯科医師の医療に関する権限の大きさを物語っています。

 

出典:厚生労働省医道審議会 (医道分科会)資料「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10803000-Iseikyoku-Ijika/0000099469.pdf


3.不正請求他の事例と数(データ)

医師に行政処分が下るとこうなります

 

先の脇坂医師の事例でも問われた「診療報酬不正受給」に焦点を絞ってみましょう。ただその前に、最近の医師行政処分に関する全体像を眺めてみます。

 

行政処分の種類と数値推移

 

医師の行政処分は、半年ごとに厚生労働省の医道審議会において行政処分が決定されます。下記のグラフを見てもわかるように、年々件数が増えています。

 

医師に行政処分が下るとこうなります

 

このグラフから、処分件数が増えているものの医師全体の数(平成26年調査において約31万人)からすればごくわずかです。マスコミが話題性を情報として取り扱うため、さも多いような印象を持たれているようですが、せいぜい約50名前後です。そのうち、医師としてのモラルを問われるような重大な犯罪、例えば覚せい剤・麻薬・診療報酬不正請求などは10件未満に過ぎません。あとは、道交法違反など軽犯罪に近いものが圧倒的多数をしています。

 

特に麻薬に関しては、いつも医師が治療として使用できる権限があります。そのため、使用に関しては医師の裁量権があり、これを私用として使用すると「犯罪」になるわけです。ですから、やろうと思えばいつでも手を染められる環境にありながら、この程度の数で済んでいるわけですから、医師としての倫理観は評価すべきではないでしょうか?

 

医療過誤(明らかに医師の責任を問われる医療ミス・トラブル)や医療事故の提訴数が年間3,000件ほどであることを考えるとほんのわずかであることがわかります。医師という立場であることを考えると、社会的責任も重いためモラルや倫理というものは、しっかり持っていただきたいものです。

 

さて、本題の診療報酬不正なのですが…さすがに診療報酬不正請求に関しては毎年2~4名ほどです。医師という職業柄、他業種に比べると経済的困窮に陥る確率は相対的に低いケースが多いわけで、よっぽど経営にいきづまらないと、診療報酬不正まで手を出してしまう医師は少ないのではないかと予想ができます。

 

脇坂医師のように自分の遊びのために、診療報酬不正を働く医師に関しては、厳しい処分が望まれます。

 

行政処分の量刑目安

 

行政処分は、裁判所の判決と同じように過去の処分内容を鑑み、決定されています。基本的には、「刑事手続」の後に行われています。参考までに事例別と最新行政処分をまとめてみました(一部抜粋)。

 

1)医師法、歯科医師法違反(無資格医業、無資格歯科医業の共犯、無診察治療等)
  処分の目安:重い処分 医業停止1年・3ヵ月(平成26年例)

 

2)保健師助産師看護師法等その他の身分法違反(無資格者の関係業務の共犯等)
  処分の目安:重い処分

 

3)薬機法(旧:薬事法)違反(医薬品の無許可販売又はその共犯等)
  処分の目安:重い処分

 

4)麻薬及び向精神薬取締法違反、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反(麻薬、向精神薬、覚せい剤及び大麻の不法譲渡、不法譲受、不法所持、自己施用等)

 

  処分の目安:重い処分
   覚せい剤取締法違反 → 免許取消×1件・医業停止3年×2件・医業停止2年×2件(平成26年例)
   大麻取締法違反   → 免許取消×1件・医業停止1年6月×1件(平成26年例)
   麻薬取締法違反   → 医業停止3年×1件

 

出典:弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所「医師の行政処分|医道審議会が公表した『量刑の目安』」
http://www.mc-law.jp/kigyohomu/17156/


4.もし先生に行政処分がなされたらこうなる

医師に行政処分が下るとこうなります

 

行政処分の流れ

 

行政処分は、刑事手続が終了した後(正確には判決が確定後)に、厚生労働省医道審議会が審議を行い決定されます。これらの行政処分がされると、厚生労働大臣から命令書が届きます。医業停止処分・歯科医業停止の場合、命令書の作成日付から概ね2週間後が停止の始期とされていることが通常です。

 

医師に行政処分が下るとこうなります

 

ご覧のように、逮捕から行政処分が執行されるまでに半年近くの時間がかかっています。その間は、医師としての仕事は続くけられることになります。また、刑事処分が決まってからでないと、行政処分の審議が始められないことから、判決が決まるまで時間がかかれば、ますます時間がかかることがお分かりになるでしょうか?

 

しかし、勤務医であれば仕事の引継ぎや残務処理などを行うことになるかもしれませんし、場合によっては、退職を迫られるかもしれません。その間に短期での仕事や次の就職先のメドもつけなければならない大変な時期であることは間違いないようです。

 

出典:渋谷青山通り法律事務所「医師・歯科医師に対する行政処分がされるまでの流れ」
http://www.idoushin-support.jp/process/nagare/

 

医師免許及び保険医の登録を取り消される可能性(裁量判定)

 

裁量判定の処分については下記のように分類されています。

 

1:戒告
戒告は、行政処分の対象となった違法行為について、再発を防止するように戒める処分で、医師に対する行政処分の中では最も軽いものです。

 

2:医業停止・歯科医業停止
医業停止・歯科医業停止は、定められた期間、医業・歯科医業を行うことを禁止する処分で、停止の期間は最長3年とされています。3年以内で定められる停止期間を過ぎれば、また医業・を行うことが可能となります。

 

3:免許取消
免許取消は、医師免許を取り消し、医師の資格を失わせる処分です。医師としての活動が将来にわたって一切できなくなるという極めて重大な処分です。

 

4:保険医取消
故意もしくは重大な過失により、診療報酬を不正に請求することによることが中心となりますが、不正な診療や不当な診療記録、混合診療等による場合もあります。行政処分は厚生労働省ですが、保険医は各地区の厚生局が担当するため、指導監査ののち処分が決定されます。最長で5年間です。

 

医師免許に関しては最長3年ですが、保険医については5年と非常に長い期間、保険診療をできないことになることを考えれば。人生設計に関して大きな誤算に繋がります。自由診療専門のクリニックに勤務するという選択肢もありますが、専門外であったり今までの臨床経験から違和感を感じて敬遠することもあるでしょう。

 

しかし、一度停止・取消処分がされると、一定期間医師としての活動ができなくことを意味し、周囲の信頼感もなることには違いがありません。安易な考えで、不正や事件に手を染めないことがとにもかくにも重要です。

 

さらに、行政処分は厚生労働省(医道審議会)、保険医処分に関しては、各都道府県の厚生局が処分を決定するということを覚えておくとようでしょう。

 

出典:渋谷青山通り法律事務所「医師・歯科医師に対する行政処分がされるまでの流れ」
http://www.idoushin-support.jp/process/nagare/nagare10.html
http://www.idoushin-support.jp/qa/post_25.html

 

再教育研修をうけることとなる

 

医師免許取消処分・戒告処分・医業停止処分を受けた場合、倫理保持・知識・技能に関する研修を受けることになります。これが、再教育研修です。免許取消処分を受けた者が再免許を受けようとする場合にも、この再教育研修を受ける必要があります。

 

再教育研修を修了すると、申請によって再教育研修終了の旨が医籍に登録されます。しかし、再教育研修を修了した旨の医籍への登録を受けていない場合、下記のような扱いを受けることがありますので注意が必要です。

 

  1. 行政処分の内容及び再教育研修未修了である旨が厚生労働大臣による公表の対象となる。
  2. 再教育研修未修了医師が診療所を開設しようとする場合、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 再教育研修未修了医師は、病院または診療所の管理者となれない。
  4. 医師法33条の2、歯科医師法31条の2に定める罰則(50万円以下の罰金)となる。

 

行政処分の厳しさに比べて、停止処分の復帰および再免許申請に関して、必ず再教育研修を受講することが必須になります。また、受講したとしても医籍の登録を行っていないと、再処分が科せられたり、管理者として認められません。

 

このように、医師の社会復帰に関して国の手厚い保護を受けており、復帰登録をさせるためには何が何でも社会復帰させようとする強い意図が感じられます。一般社会から比べると、社会復帰ができる道筋が作られており、非常に優遇されている印象です。その背景には、医師不足や女性医師の結婚・出産による引退という社会問題があるのではないでしょうか。

 

また、医師を育てるには膨大な時間とお金がかかります。そのため、育てるより経験者を復帰させた方が、時間的にも金額的にも安上がりということが言えるでしょう。

 

出典:渋谷青山通り法律事務所「医業停止・歯科医業停止処分を受けた方へ」
http://www.idoushin-support.jp/service/teishi/teishi3.html
http://www.idoushin-support.jp/qa/post_23.html

 

医療行政処分の専門弁護士もいる

 

長い人生の中途で、不幸にして行政処分を受けることになってしまう医師はこれからも出てくるでしょう。もしあなた自身がそういう立場に身を置かなければならなくなった場合、いち早く味方につけたいのは専門知識を有した代理人でしょう。

 

医療専門の弁護士というと、医師に対する医療過誤や医療裁判を連想します。しかし、行政処分を専門にした法律事務所が少ないながら存在しています。もちろん、積極的にお世話になりたいパートナーではありませんが、万が一のピンチのためにお、そういう専門弁護士もいるんだ、ということくらいは知っておいて損はないと思います。

 

医師に行政処分が下るとこうなります

渋谷青山通り法律事務所(http://www.idoushin-support.jp/

 

医師に行政処分が下るとこうなります

新銀座法律事務所(http://www.shinginza.com/


5.再起への道

医師に行政処分が下るとこうなります

 

医療法人は立てられる?管理者は退任すべき?

 

行政処分が下された後、その医師は医療法人を立ち上げることはできるのでしょうか?また、自身が所属する組織で「管理者」や「医療法人理事」としての立場であった場合、その立場に対する処遇はどうするべきなのでしょうか。

 

1:病院・診療所の管理者

 

医療法10条では、病院の管理は、「臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師」がしなければならないと規定しています。また、行政処分を受けても再教育研修を修了すれば、病院の管理者になることは可能です。しかし、行政処分中は医師の資格がないという解釈からすれば、診療ができないと同様に管理者は一時的であれ、他の医師に代行してもらう必要があります。

 

その後、管理者に復帰できるかどうかは、医療法人であれば理事会にて承認されれば復帰の道は開かれています。しかし、復帰したからと言えども、この先はいばらの道になるでしょう。信頼を取り戻すには並大抵のことではないですし、職員が今まで通りいうことが聞くかどうかはまだしも、入院や外来に通院している患者さんの信頼を取り戻すには大変な努力が必要でしょう。

 

管理者は、医療機関の顔であるということがいかに重要であるということがわかるはずです。

 

2:開設者

 

開設者に関しての位置付けですが、開設者になっている場合と、新規に開設者になる場合とに分けられます。現在、開設者の場合は行政処分中でも地位を失うことにはならないのではないかと考えられます。

 

一方、新規開設の場合は各都道府県知事の裁量によって、決定されるものなのでよほど気をつけて申請をしないと医療機関を開設できないということになります。処分によって病院を追われ、他の病院で採用されなければ、開業する事しか残っていないということを考えると、開業できないということは毎月不安定な収入を意味しますので、生活そのものが一変することになることになります。

 

3:医療法人理事

 

医療法46条によって医療法人の理事は、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者はなることができませんと明記されています。つまり、行政処分を受けても刑罰を受けていなければ、医療法人の理事は続けることができると解釈されると考えられます。

 

このこと考えると行政処分の内容によっては、理事職を継続できるか解任されるか大きく変わってくることになります。特に、医師としての活動が停止されれば、収入が途切れるため、理事報酬があるかないかで生活が大きく変わってくることとなります。

 

出典:渋谷青山通り法律事務所「医業停止・歯科医業停止処分を受けた方へ」
http://www.idoushin-support.jp/service/teishi/teishi2-1.html
http://www.idoushin-support.jp/qa/post_24.html
http://www.idoushin-support.jp/qa/post_27.html

 

医師免許はく奪さえなければ、保険医登録なくとも自由診療の道がある(美容整形、免疫細胞療法他)

 

行政処分を下されても、医師免許さえ死守できればまずは再生の道が開けます。たとえ保険医が取り消しになっても、行政処分が終了し再教育研修を受講すれば、医師として活動が可能になります。そのため、自由診療のみの診療所で勤務することは可能です。

 

以前は、自由診療というと「美容系クリニック」という選択肢しかなかったのですが、最近では「漢方専門クリニック」「免疫療法専門クリニック」ということも選択肢として加えられることになります。

 

特に、免疫療法においては医学系大学において、研究が盛んにおこなわれてきており、治療効果が上がってくる可能性を秘めています。また、まだまだ料金も高く、比較的裕福層しか利用できないため、リピーターや紹介を生むことが期待出るため、医療ビジネスとしてますます注目されることになるかもしれません。

 

勤務医の場合は退職しなければならない?

 

前提として言えるのは、行政処分は医師法に基づいて処分されるので、行政処分は病院の雇用契約とは関係ないことになりますので退職する必要はないと考えます。しかし、労務関係の法律の範疇になりますので、報酬やデマ・噂・口コミなどの理由で、退職・解雇されるケースも多いようです。

 

これは、管理者の考え方で大きく変わりますでの致し方ないところでもあります。患者さんや地域社会の口コミを恐れて、退職を勧告するあるいは解雇することが大きな理由ではないかと考えられます。

 

しかし、行政処分が確定されるまでは、数ヶ月かかるのでその間は医業を継続できます。その間、短期間でスポット勤務することは可能です。実際、そのように勤務している医師も多いようです。

 

出典:渋谷青山通り法律事務所「医業停止・歯科医業停止処分を受けた方へ」
http://www.idoushin-support.jp/service/teishi/teishi2-2.html
http://www.idoushin-support.jp/qa/post_18.html

 

開業医なら休診しなければならない?

 

診療所の場合、個人医院か医療法人かで対応が変わってきます。個人医院では院長の業務停止は閉院を意味します。個人医院は、開設者個人が始めたものでいわば「個人事業主」になります。その代表が事業を続けられないのであれば「閉鎖」、あるいは営業権の「売却」を選択することになります。

 

これは、開設者が亡くなった場合と状況は全く同じです。売却であれば、スタッフと患者さんを救う手立てとなり、比較的平穏に再スタートを切ることが可能でしょう。新オーナーも比較的費用の掛かる内装や医療機器等がそのまま手に入るので、資金的なメリットは大きいと思います。

 

一方、閉鎖を選んだ場合、患者さんや職員の受け入れ先の確保、閉鎖手続き・取引先の処理や未払い金・リース機器などの精算などたくさんの仕事が待ち受けています。とても、スポット勤務することは時間的にも不可能でしょう。

 

そのデメリットを考えると、医療法人の場合は理事長の変更が可能です。理事長を変更することで医療法人名がそのまま存続が図れますので、患者さんやスタッフの雇用を守ることが可能になります。しかし、理事長を引き受けてもらえる医師を探すには、かなり大変なことになるでしょう。まして、負債・借り入れ等があった場合、かなり困難なことになるでしょう。

 

こういった面も含めて相談できる専門家の助けは必須と考えられます。

 

出典:渋谷青山通り法律事務所「開業医ですが、病院はどのようにすればよいのでしょうか。」
http://www.idoushin-support.jp/qa/post_19.html


あなたの医師免許が取り消されないために

医道分科会が示している処分の考え方によれば、医師(歯科医含む)は、常に高いモラルを求められていて、「基本的な考え方」の3項目に象徴的な文言があります。「医師、歯科医師は、患者の生命・身体を直接預かる資格であることから、業務以外の場面においても、他人の生命・身体を軽んずる行為をした場合には、厳正な処分の対象になる」とあります。

 

この文言を具体的に示しているのが、交通事故における処分対象例です。一般的な交通事故に対しては戒告等の取り扱いにすぎませんが、救護義務を怠ったひき逃げ等の悪質な事案については倫理の欠如と判断され、重めの処分になると明記されています。今後は、昨今の社会状況を鑑み、飲酒運転による交通事故等も同じような対応になることも考えられます。

 

医師という職業は人の生死に直結しています。業務中はもちろんですが、業務以外の場面においても常に医師であることを念頭に置くことが求められています。その対価として一般的には高い報酬を受け取っていると感じる必要もあるのかもしれません。逆にそのことが強いストレスになってしまい心身の障害をきたしてしまうのでは本末転倒にもなりかねません。自らの健康に十分留意し、そして24時間365日医師であることが医師には求められているかもしれません。

 

この記事を書いた人


野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)

某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。

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