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マイナンバー制度と医療制度の関連性とは?

マイナンバー制度が医師転職市場に与える影響を真剣に考えてみる

■ 記事作成日 2015/10/27 ■ 最終更新日 2017/12/6

 

2015年10月から、日本に住民票を持つすべての住民を対象に「マイナンバー制度」が始動しました。

 

通称「マイナンバー制度」とは、社会保障番号・税番号制度の事です。総ての住民に、唯一無二のユニークなIDをそれぞれ振り当てる事で、それまでバラバラに管理していた様々な行政サービスを一括し、効率の良い情報管理を以って、よりよいサービスを提供しようというものです。

 

これにより、行政が個人を正確に特定する事ができるため、行政サービスの受給記録を照会し、災害時のサポートをスムーズにしたり、いわゆる浮いた年金問題の防止策にしたり、税金や保険などの徴集に役立てようとしています。

 

先ずはその名の通り、社会保障と税金の分野から利用される番号ですが、将来的には、銀行口座との紐づけや、健康保険や電子カルテなど、医療情報との紐づけも具体的に検討されています。

 

もしも近い将来、マイナンバー制度による医療情報改革が行われたならば、現場の医師たちにどのような影響があるのか?その展望を、考えてみる事にしましょう。


マイナンバー制度の情報管理の仕組み

マイナンバー制度が医師転職市場に与える影響を真剣に考えてみる

先ずはマイナンバー制度の情報管理方法について、その基本的な仕組みを知っておきましょう。

 

行政手続きの簡略化のためのシステム化

 

マイナンバー制度の導入によって、個人の様々な情報が紐づけされるようになります。よって、個人を確実に特定できるようになり、今まで必要だった様々な行政手続きにおける煩雑な書類提出も、随分と簡略化されると見込まれています。住民票や戸籍の添付が必要だった手続きも、それらの書類が不要になる方向で整備されようとしています。

 

これにより…たとえば医療関係の手続きの場合、特定疾患(難病指定)の患者さんが、特定医療費を受給しようとする場合などに、住民票などの添付が免除され、書類も簡略化されると考えられます。疾病に向き合うだけで大変な患者さんが、煩わしい手続きから解放される環境が整えられると考えられるのです。

 

また、情報提供等記録開示システムである「マイナーポータル」という個人向けのIT情報照会サービスが設けられ、税金の納付状況や年金の支払いおよび受給記録を確認できたり、行政からの通知を簡単に確認できるようにもなるそうです。

 

これにより…たとえば医療サービスにおいて、高度先進医療などを受けた場合の医療費控除還付手続きなども把握しやすくなるかもしれません。

 

マイナンバー制度のデータベースの仕組み

 

マイナンバー制度の開始で最も懸念されている事と言えば、個人情報の漏えい問題でしょう。どんなにセキュリティを強化しても、絶対という保障は有り得ません。マイナンバー制度は、社会保障・税金・年金…そして将来的には、金融資産情報や、医療情報までを紐づけようとしています。

 

情報管理の利便性やサービスが向上する反面、「一つのセキュリティホールが問題で、芋づる式に様々な情報が危険にさらされてしまうのではないか?」…住民からこのような心配の声が上がっても仕方がありません。

 

しかし政府はこの疑問を、次の見解で払拭しています。

 

マイナンバー制度は、【国や地方公共団体が持つ独立したデータベースを、それぞれ異なる独立した個人IDで照会できるシステム】を、マイナンバー制度用のシステムで紐づけるとい制度です。従って、Aデータベースの照会にはAというIDが、Bデータベースの照会にはBというIDが、Cデータベースの照会にはCというIDが必要で、このABC~それぞれのデータの紐づけを、マイナンバーという12ケタのユニークIDで行う事から、もしも万が一の事態が起こっても、懸念されるほど深刻なものには成り得ないと説明しています。AというIDからBデータベースやCデータベースの情報に行きつく事は無いとしているからです。

 

全ての情報を紐づけ管理し、照会の許可を出すのはコアシステムである「情報提供ネットワーク」だけ。このコアシステムは、国家レベルの最高水準セキュリティで管理されたものであるため、各種データベースのシステム管理者が悪意を持ったアクションを起こしても、太刀打ちできるものでは無いとしています。

 

この事からわかるのは、マイナンバー制度によって医療情報管理が進んでも、各医療機関にて“マイナンバーそのものを用いる事は、将来的にも決して無い”という事です。もしも医療現場でマイナンバーで紐づけされた情報を照会する場合でも、それは新たに設けられた何らかの医療IDになるのです。

 

マイナンバー制度で紐づけられる医療情報範囲

 

医療従事者なら誰しも、マイナンバー制度の本格化を受けて、医療等3分野と言われる、健康・介護・医療の提供において、より細やかなサービスが実現されるだろうと期待するでしょう。

 

救急受診時や災害時でも、患者の治療履歴や服薬履歴やリハビリや介護に関する情報などを把握できれば、より適切な治療方法をスムーズに選定したり、多剤投与を予防する事などに役立つと考えられます。

 

しかし今のところ、マイナンバー制度の紐づけに、医療分野の本質的な情報は含まれない事になっており、関連付けるデータの内容は、法律で厳密に限定されています。

 

通称マイナンバー法「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の第九条では…

 

  • 健康増進法に基づくメタボ健診などの事業
  • 母子健康法に基づく保健指導や健康診査
  • 予防接種の履歴の管理
  • 医薬品医療機器総合機構による副作用救済や感染救済の給付手続き
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付
  • 精神障碍者保健福祉に関する診察・入院措置の事務

 

これらに限り、医療分野での情報利用が認められ、各主務省令が定めた際に指定された「利用者」=各行政や公的機関などのみが照会できるようになっているのです。

 

最高クラスの個人情報である医療等3分野の委細情報は、現段階でそもそも紐づけされません。病歴や服用歴などの機密性や機微性の高い情報を、安易に所得や税金などと紐づける事に高い懸念があるからです。従って、医療機関の医師らが、これらを照会する事もありません。

 

新たな診療のための情報として、その可能性を期待されるマイナンバー制度ですが、今の所、医師の診療に直接的に役立つ情報サービスは準備されていないのです。

 

医療保険資格のオンライン照会の検討

 

マイナンバー制度の始動で、医療機関に近い将来関わると想定されるシステムは、今の所、医療保険資格のオンライン照会くらいです。

 

「個人番号カード」(マイナンバーと基本4情報である氏名・生年月日・性別・顔写真が掲載されたユニークカード)を元に、医療保険資格の照会を、オンラインで簡単に行うためのもので、具体的な検討が進められています。

 

個人番号カードにはICチップも搭載されているため、その中に医療保険資格の電子証明書も格納し、医療機関の窓口で専用のリーダーにカードをかざす事で情報を読み取り、オンラインで被保険者の資格情報を要求します。

 

これまでの医療保険資格照会は、被保険者から提示された保険証や聞き取りにより、されていました。よって、医療機関側の転記ミスや、被保険者が資格を喪失していたケースなどにより、保険費用の過誤請求が頻繁に発生しています。

 

個人番号カードにより、確実に個人を特定する事で、事務的なエラーや煩雑さを失くすための施策として期待されています。

 

医療機関でのマイナンバー取り扱い管理制度の徹底

 

マイナンバーは、政府によって一人に一つずつ割り当てられる究極の個人番号です。従って、個人のマイナンバーを見ても良いのは本人のみに限られ、本人以外で確認が許可されているのは、法律上認められた利用者(=国や行政の各制度担当者など)に限られています。

 

従って、医療機関で個人番号カードを預かったり、番号を見る事は出来ません。窓口でマイナンバーを訊ねたり、カルテなどに記載する事は認められてないのです。たとえば、予防接種の履歴管理にはマイナンバーが用いられます。しかしながら、問診内容や診療内容などと、予防接種履歴を紐づけて管理するような行為は、固く禁じられているのです。

 

また、医療保険資格を照会するためにカードリーダーを操作する窓口の職員が、意図せずとも偶発的にマイナンバーを見てしまう可能性を排除するために、被保険者本人が簡単にカードを読み込ませるリーダーの開発や、カード自体に特殊なカバーをかけたり、斜めからは視認できない印字にするなどの、徹底的な保護のための施策が検討されています。

 

今後医療機関には、マイナンバーの正しい取扱い方法を把握し、総てのスタッフに徹底させる教育や仕組み作りが求められる事でしょう。


マイナンバー制度と医療IDによる展望

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マイナンバー制度が医療従事者の医療サービス向上に寄与できるまでには、いくつかの段階を踏む必要があり、直近で何かが劇的に変わる事はないでしょう。

 

しかしながら、医療保険資格のオンライン照会が実現されたあたりから、元来描いていた医療サービスの向上のための青写真が、現実のものとなっていくと考えられます。

 

医療と介護の連携と地域包括医療

 

本格的な高齢化社会の到来によって、医療と介護の連携はより身近な課題となるでしょう。そんな時、医療IDを活用する事で、地地域包括医療における問題解決を図りたいと、厚生労働省は展望しています。

 

たとえば、被保険者と関わる介護事業者によるサービス内容を、在宅医療担当医が照会で来たり、総合病院での検査結果が、かかりつけ医のクリニックで照会できたり、在宅医の在宅診療履歴を、総合病院で照会できるなどの連携です。

 

そして、医療IDが地域包括医療に本格的に活用される事になれば、救急受診時などの有事にも、他の医療機関で受診した情報などもスムーズに確認できるようになってくるでしょう。

 

もちろん、医療IDによる地域包括医療の本格化には、本人の同意が必要ですし、慎重に事を運ぶ必要があります。しかしながら、長期に渡る特定個人の健康・医療・介護情報を把握する事で、ビッグデータ的発想の情報分析も可能となり、医療技術やサービスの発展に、大きく寄与する制度も作れるでしょう。

 

全国がん登録での医療ID利用

 

「全国がん登録」とは、全国で“がん”と診断された全ての人の様々なデータを、国家戦略としてデータベース化をする事で、総合的に集計・分析・管理するための制度です。(2016年1月~)

 

これまで「がん」と診断されていた方の情報は、都道府県管理による「地域がん登録」や病院管理による「院内がん登録」という制度の下にデータベース化されていましたが、被保険者が転院したり、都道府県をまたいで引っ越したりした際、情報が重複したり、正しく紐づけされなかったりと、その不正確性が問題視されていました。

 

「全国がん登録」により、“がん”と診断された方の全てのデータは、都道府県毎にある「がん登録室」を通じて一元管理されます。そしてこの情報に、医療IDを活用しようと考えられています。

 

全国がん登録が医療IDと紐付くと、より正確な統計分析により、地域による医師や病院数の設定や、生活習慣や属性による特定のがんの発症率把握による予防施策などをとる事ができます。加えて、各医療機関の持つレセプトデータの集約により、患者一人一人に対する、より高度な医療サービス提供が可能となります。

 

これまで、複数のデータベースを不用意に紐づける事は、利便性やサービス向上の反面、プライバシー保護法などの観点から、なかなか現実化できませんでした。しかしながら、医療IDといった他のデータベースへの侵害のないシステムを用いる事で、安全な照会システムが可能になると期待されています。

 

また、医療IDの活用には、より機密性を高めるために、複数のIDを用途ごとに設定し、一つのIDで照会できる範囲を限定したり、被保険者の要望に応じて、IDの番号そのものを適宜変更できる仕組みも検討されています。

 

医療IDが本活活用される時期

 

安倍内閣が閣議決定した「日本再興戦略」によると、医療等IDの活用は2018年から段階的にスタートし、2020年を目途に運用の本格化がされる見通しです。マイナンバー制度が始まっても、医療機関には直近では影響が無いと考えていると、その対応に後れをとってしまうでしょう。

 

安倍首相は、医療IDの活用の青写真を次のように語っています。

 

個人番号カードを提示するだけで…
「全国の病医院や薬局=全ての医療機関で、面倒な書類記入などを簡略化できるようにする。」
「医療保険資格など健康保険の情報を照会できるようにする。」
「お薬手帳をデジタルで一本化する。」…と。

 

医療従事者が期待するサービス提供が現実になる日は、そう遠くないのかもしれません。


医師が転職時に考えるべき、ICT環境

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ICTとは、Information and Communication Technology(インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー)の略語です。日本では、インターネット黎明期から、IT(Information and Technology)の方が一般的に使われてきましたが、海外ではICTという概念の方が重要視されています。ITの概念をさらに深く読みとり、情報技術そのものに通信コミュニケーションの重要性を含み、情報技術を人間がどう使うか?…という大切な視点が加味されている言葉です。

 

ICT概念が重要視される市場において、政府は、世界最先端IT国家創造宣言(平成25年6月14日閣議決定)を掲げ、世界最高水準のIT 利活用社会を実現するための各種取組を進める事を決定しています。

 

それは主に、 医療・健康分野に注力するものです。

 

「 医療情報連携ネットワークの普及や、介護サービスの客観的な評価とサービス内容の向上に資する取組を通じた、効果的・効率的で高品質な医療・介護サービスの展開」

 

「現役世代からの健康増進等、医療・健康情報等の各種データの活用」

 

これらは、マイナンバー制度の始動や医療IDと綿密に関わるもので、ICTの重要性は、医師の転職活動にも大きな影響を及ぼすものになると考えられます。

 

医療機関のICT環境が医療サービスの質に関連

 

インターネットが一般化して以降、医療現場では、幾度となくICT革命が成されてきました。電子カルテにはじまり、地域包括医療の情報システム化や、タブレット端末によるインフォームドコンセントなど、30代半ば以上の医師は、医療情報管理や活用の進化を目の当たりにしてきた事でしょう。

 

そして今、マイナンバー制度を発端に、様々な国策が段階的に始まろうとしています。つまりこれは、医療機関がICT革命の波に上手に乗って、対応していかなければならない事を意味しています。

 

『最も強い者が生き残るのではなく、 最も賢い者が生き延びるでもない。 唯一生き残るのは、変化できる者である』…とは、進化論で有名な チャールズ・ダーウィンの言葉です。 環境(の変化)に適応できない人は生きていくのが難しいのかもしれません。この視点は、これからの医療市場そのものを表しているのかもしれません。時代が大きく変わる時、時代とともに変われる者と、取り残される者が現れます。それはどんなに政策でカバーしようとも、避けられない事でしょう。

 

言い替えれば、今後の医療市場では、ICT環境が充実している医療機関でなければ、相対的に質の高い医療サービスを提供しにくくなる事を意味します。

 

ドクターが転職活動をされる際は、これまで医療機関に投げてきた質問に加えて、「ICT環境への対応状況や将来展望がどのようになっているのか?」…と、尋ねてみるべきです。そして現場見学の際も、ICTの実態を確認すべきなのです。

 

どんなに高い診療スキルを持つドクターでも、得られる情報の量やスピードによって、出せる結果は異なります。地域包括ケアを担うドクターならば、「的確な指示をいかにスピーディーに各スタッフに出せるかどうか?」…という点は、医療や介護の質に直結するでしょう。

 

在宅医療やプライマリ・ケア医などが推進され、多くのコメディカルスタッフとも連携をしなければならない医療市場において、医療機関における【ICT】の対応具合は、転職の可否に関係するほどの重要項目になると考えられます。

 

<医療・健康分野におけるICTの取組例>

 

厚生労働省のまとめによると、医療機関や介護事業所の間の情報共有を効率的に実施することにより…

 

「急性期から在宅医療介護までの機能分化とネットワークの充実、地域包括ケアシステムの構築」
「患者の状態にあった質の高い医療や介護の提供」
「地域の限られた資源の有効活用」

 

… などの実現を目指して、その手段としてICTの活用が期待されています。そして実際に、医療機関の取組例も増え始めています。

 

病診連携・病病連携
中核病院の電子カルテ情報を地域の診療所が参照することで診療所でのより継続性のある診療を可能にする。

 

救急医療に対応
救急医療の際に必要な患者の最小限のデータをカード等に記録しておき、救急の際に、医療機関等が内容を確認し診療にあたる。

 

在宅医療・介護連携
在宅医療担当機関と介護事業所による情報共有等により、質の高い介護の提供等を可能にする。

 

レセコンを活用
診療所のレセプトコンピュータを活用することで、病院のみならず診療所も含めたミニマムデータの共有を行う。

 

そしてこれらのデータを、医療分野のビッグデータとして用い、効果的な施策立案や医療技術の発展等に活かしたり、健康寿命を延伸のために、ICTを利用した個人による日常的な健康管理に活かすなどが展望されています。

 

医療情報管理とマイナンバー制度、そして医療のICT化は、ドクターの働く環境をガラリと変えようとしています。その事実をしっかりと見据え、日々の職務、そしてキャリアプランニングにあたる事が、ドクターの将来にとっても大切な事だと言えるでしょう。


医師転職市場にも関わるICTリテラシー

マイナンバー制度が医師転職市場に与える影響を真剣に考えてみる

 

【ICT】の理解は、【医療】の理解と同じくらい、広い知見や高度な専門性が問われるものです。その概念の把握や、プライバシールール、利用のための技術、スタッフへの教育など、考えを及ばせるべきポイントは枚挙にいとまがありません。

 

しかしここは、ドクター自身のキャリアの分かれ道でもあるのです。「私は一介の医師だから、ICTは専門外で、明るくないんだよ。」…と、問題を遠ざける医師と、「ICTの活用を積極的に考え、地域社会と共によりよい環境を、医師の立場から牽引的に創造していく」…と、覚悟を決める医師とでは、近い将来、転職市場での価値が大きく開く事でしょう。

 

私、野村龍一が、医師転職コンサルタントの立場から、口を酸っぱくして言っている事があります。それは…良い転職は、転職エージェント選択時に決まっている…という事実です。

 

マイナンバー制度を発端とした、医療IDやICTの進展における情報は、まだまだ誰もが把握しているものではありません。転職エージェントによっては、全く知識や情報の無い、対応遅れが否めない所も沢山あります。

 

ドクターの転職がより良いものになるよう、マイナンバー制度への理解度が高い優良エージェントに求められる資質の1つとなる日はすでに訪れているのではないでしょうか。

 

この記事を書いた人


野村龍一(医師紹介会社研究所 所長)

某医療人材紹介会社にて、10年以上コンサルタントとして従事。これまで700名を超える医師の転職をエスコートしてきた。担当フィールドは医療現場から企業、医薬品開発、在宅ドクターなど多岐にわたる。現在は医療経営専門の大学院に通いながら、医師紹介支援会社に関する評論、経営コンサルタントとして活動中。40代・東京出身・目下の悩みは息子の進路。

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